少額短期保険は、いわゆるミニ保険と呼ばれている保険です。少額短期保険には、生命保険・医療保険・損害保険・家財保険・ペット保険などの種類があります。
少額短期保険は、生命保険業・損害保険業ともに経営できます。
保険としては、少額の保険金額で、しかも満期の短いものしか扱えません。
少額短期保険の代表は、ペット保険でしょう。ペット保険は、以前は共済の形式が多かったのですが、いまでは立派な保険会社の商品になっています。
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少額短期保険は、いわゆる「ミニ保険」と呼ばれているもので、金融庁の中では、保険業法等の一部を改正する法律で制定されました。ミニ保険は、その名の通り、少額で、期間が短い保険しか扱うことができません。具体的には、生命保険の少額短期保険では、一社あたり一人の死亡保険金が300万円が上限で、通算でも1500万円になっています。また、医療保険では、入院日額に通算限度額をかけた、最高金額でも80万円、他社加入合計で240万円としています。損害保険でも1000万円までの少額の保険しか取り扱っていません。保険期間も、通常は1年、例外が2年という短期になっています。現在少額短期保険業者に登録されている会社は43社で、生命保険・損害保険のほかペット保険の業者が、金融庁に登録されています。扱う商品は、生命保険・医療保険・家財保険・ペット保険などになっています。このうちのペット保険というのは、無認可共済が多く、数 々の共済が設立され、苦情も多くなったりしたため、保険業法を改正し、金融庁の監督下に置くことになったわけです。もともとは、ペットは、生き物ですが、「物」として法律上扱うので損害保険の分野だったのです。しかし、「共済」という名前を使うことによって、保険業法からのがれていたわけです。当初、「共済」を制限する法律が存在しなかったのがその理由です。また、オレンジ共済などのインチキ共済も制限する必要ができました。いまでは、少額短期保険業者でない限り、自由に共済という名の保険を募集することはできません。これからミニ保険の検討をしようと思う方は、まず少額短期保険業として、当該企業が登録されているかどうかを調査しましょう。少なくとも、金融庁に登録されてしていない業者の保険に加入してはいけません。少額短期保険の特徴ですが、本来の保険業法では、生命保険会社は、生命保険会社と名乗る必要があり、生命保険しか取り扱う ことはできません。(第3分野と呼ばれる医療保険は扱えます)また、損害保険会社は、損害保険会社と名乗る必要があり、損害保険しか取り扱うことはできません。(第3分野と呼ばれる医療保険は扱えます)つまり、生保と損保の兼業が禁止されています。しかし、少額短期保険では、生保・医療・損保いずれも同時に扱え、兼業が認められています。少額短期保険、いわゆるミニ保険の利用法ですが、まず個性的なペット保険のほかには、生命保険・損害保険ともにユニークな保険が出ているので、既存の保障に対して上乗せ的な位置づけで活用するといいでしょう。